2013/01/12

世界の憲法改正条件



2013年参院選ののち
第二次安倍自民党内閣が、
最も力を入れるであろうと言われている憲法改正。

自民党発表の、戦後から2012年までの
主要国の憲法改正状況ですが、
アメリカが 6 回、フランスが 27 回、イタリアは 15 回、
ドイツに至っては 58 回改正が行われているとのことです。



自民党の主張によると、まず憲法改正条件の緩和をしたいとのこと。
では、世界の憲法改正条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
以下、一覧です。

日本
(国会の3分の2以上の多数による発議)+(国民投票による過半数の賛成が必要)

アメリカ
(連邦議会の両院で3分の2以上の賛成で憲法改正を発議)+(州議会の4分の3が承認するか、または憲法会議で4分の3の州の賛成)

カナダ
(連邦議会の上院・下院の議決)+(3分の2以上の州議会の議決(ただし議決した州人口が全体の過半数あること)

フランス
(各院の過半数の賛成)+(両院合同会議で5分の3以上の賛成)
#他に国民投票による手続きあり

ロシア
(連邦議会上院の4分の3、下院の3分の2が承認)+(共和国・州・地方などの連邦構成体議会の3分の2の承認)

ドイツ
憲法(基本法)は国会両院(連邦議会・連邦参議院)の3分の2以上の多数で改正

イタリア
(各院の過半数の賛成)+(三カ月以上経過後に各院の三分の二以上の賛成)
 #他に国民投票を経る手続きあり
 
オーストラリア
連邦議会両院の過半数で可決)+(各州〈凖州ふくむ〉の州民投票を行い、過半数の州で賛成)+(かつ国民投票で全選挙人の過半数の賛成)
( 今までにないものや、法律中の重要規定を「憲法規定」とすることは、連邦議会両院の3分の2以上の多数のみで行える )

韓国
(国会〈一院制〉の3分の2以上の多数による議決)+(国民投票による過半数の賛成)

スイス
原則として連邦議会の議決のみでよい。ただし、両院のいずれかが改正に同意しなかった場合、または10万人以上の有権者が全面改正を要求した場合は、国民投票を行い、過半数が改正に賛成した場合、新たに両院を選挙しその上で改正審議を行う。

スペイン
基本的に国会両院のそれぞれ5分の3以上の賛成が必要。ただし上院が絶対多数で議決すれば、下院で3分の2以上の賛成があればよい。ただし憲法の全面改正、人権規定、その他特定の重要規定については(両院の3分の2以上の多数の議決)+(解散・選挙後の新国会で再び両院の3分の2以上の多数で議決が必要)どちらの場合も国民投票で過半数の賛成も必要。

ベルギー
連邦議会〈二院制〉による憲法改正の宣言の後、両議院は解散・総選挙を行い、次の国会で両議院の3分の2以上の多数による可決が必要。ただし審議には常に総議員の3分の2が出席していなければならず、また、戦争中など国家の危機状態の時には改正は不可。

フィンランド
(一院制の議会で過半数の賛成により改正案を議決)+(選挙を行い、新しい議会で3分の2以上の賛成が必要)

イギリス
特に特別な多数決は必要なく、単純過半数の多数決でよい
( 成文憲法がないので法改正の場合と同じ条件 )

スウェーデン
国会〈一院制〉が議決し、国会の総選挙を行い、再び新しい国会での議決が必要。国会議員の10分の1が改正案を国民投票にかける動議を提案し、これに議員の3分の1以上が応じた場合は、国民投票が行われる。


デンマーク
国会〈一院制〉が改正案を議決した場合、まず国会の総選挙が行われ、総選挙後の国会で改正案を無修正で再議決し、かつ、国民投票で投票数の過半数の賛成かつ全有権者の40%以上の賛成

オランダ
(下院が改正案を議決し、下院は改正案を過半数で議決した後に解散)+(解散後の国会で両院の3分の2の賛成が必要)

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以上の情報から見ると、日本の憲法改正条件は
世界標準ではないかなと思われます。

となると、日本で憲法の改正が行われない理由として、

・魅力的な憲法改正案が無い

・日本人の国民性

・そもそも現行の憲法がもつ意義が大きすぎる

・一度に大きな憲法改正をしようとしすぎている

等が考えられます。
#もちろん他にも様々な理由があるでしょうが

いずれにせよ、憲法改正が目的となるのではなく、
国民のための憲法改正でなければいけませんから、
国民側からしたら、改憲派の政治家さんたちには、
くれぐれも慎重に議論を進めて頂きたいですよね。